2.専任技術者が営業所にいること
専任技術者とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。
建設業許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必ず1人の専任技術者
を置かなければなりません。
専任技術者は、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、
常時その営業所に勤務するとともに、許可を受けようとする建設工事に関して、
営業所ごとに下記のような一定の資格または経験を有することが求められます。
一般建設業と特定建設業で要件が異なります。
一般建設業許可の場合
①~③のいずれかの要件をみたす必要がございます。
①指定学科卒業と実務経験に該当(建設業法第7条第2号イ)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、
・大学指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
・高校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
・専門学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
・専門学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、
専門士または高度専門士を称する者
②実務経験10年以上に該当(建設業法第7条第2号ロ)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、
10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格は問わない)
③国家資格者および大臣特認に該当(建設業法第7条第2号ハ)
許可を受けようとする業種に関する国家資格者、
その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
※②、③について、電気工事、消防施設工事については、電気工事法、消防法に
基づいて無資格者の実務経験は原則として認められないことになっています。
特定建設業許可の場合
①~④のいずれかの要件をみたす必要がございます。
①国家資格者に該当(建設業法第15条第2号イ)
許可を受けようとする業種に関する国家資格者
②指導監督的実務経験に該当(建設業法第15条第2号ロ)
上記一般建設業許可の要件①~③のいずれかに該当し、かつ発注者から
直接請け負い(元請)、その請負代金が消費税を含む4,500万円以上
であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
※指導的監督実務経験とは
建設工事の設計、施工の全般に渡って工事現場主任や現場監督のような資格で
工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
③大臣特認に該当(建設業法第15条第2号ハ)
国土交通大臣が①または②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
④指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、
ほ装工事業、造園工事業)については、①または③に該当する者であること。
※ 指定建設業(7業種)について
29業種ある建設業許可業種のうち、次の7つの業種については、他の業種に比べて
総合的な施工技術を必要することや社会的責任が大きいことなどから
特定建設業の許可を申請する際の「指定建設業」として、
専任技術者を1級の国家資格者または国土交通大臣が認定した者から選任しなければ
なりません。
1.土木工事業
2.建築工事業
3.電気工事業
4.管工事業
5.鋼構造物工事業
6.ほ装工事業
7.造園工事業
②指定建設業以外の建設業(22業種)の場合
元請として工事現場監督や現場代理人のような資格で工事の技術面を総合的に指導した
一定期間以上の実務経験を有する者の中から専任技術者を選任しなければなりません。
したがって、次に掲げるような者は、原則として「専任」の者とはいえないとして
取り扱われます。
①住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠くにあり、
常識上通勤が不可能な者
②他の営業所(他の建設業の営業所を含む)において専任を要する者
③建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等、他の法令により
特定の事務所等において専任を要することが必要とされている者。
(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と
兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く)
④他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等、
他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者。
ポイント
・2つ以上の業種の許可を申請する場合、許可の基準をみたしている者は、
同一営業所内において、両者を兼ねることができます。
・「経営業務管理責任者」と「専任技術者」の双方の基準をみたしてる者は、
同一営業所内において、両者を一人で兼ねることができます。