建設業許可を受けるための6つの要件

 建設業許可を受けるためには、6つの要件を満たす必要があります。

1.経営業務の管理責任者がいること

         第1の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者がいることです。

   経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や

   支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者をいいます。

 

   経営業務の管理責任者に該当するかは ⇒こちらへ 

2.専任技術者が営業所ごといること

   第2の要件は、専任技術者が営業所ごとに必ず1人いることです。

   専任技術者とは、簡単に言うとその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、

   営業所でその業務に従事する(専属となる)者のことです

   

   専任技術者に該当するかは ⇒こちらへ

   

3.請負契約に関して誠実性があること

   請負契約の締結やその履行に際して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らか

   である場合は、建設業を営むことはできません。

   これは、許可の対象となる法人もしくは個人についてはもちろんのこと、

   建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有している

   建設工事を着手するに当たっては、資材の購入および労働者の確保、機械器具等の

   購入など、一定の準備資金が必要になります。

   また、営業活動を行うに当たっても、ある程度の資金を確保していることが必要です。

   このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの

   財産的基礎または金融的信用を有していることを許可の要件としています。

 

   ※一般建設業と特定建設業で要件が異なります。

5.欠格要件に該当しないこと

       許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合、

   重要な事実に関する記載が掛けている場合、

   許可申請者やその役員等もしくは令第3条に規定する使用人が建設業法上の欠格要件に

   1つでも該当する場合、許可は行われません。 

6.暴力団の構成員になっていないこと

   個人にあっては申請者本人、法人にあってはその法人の役員、使用人が

   暴力団の構成員になっていないことが要件とされています。