営業所とは

 建設業法では、営業所の存在は許可の付与を考える上で重要な判断基準となります。

 営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、

 少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

 

 ① 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること

 ② 電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された

   事務所が設けられていること

 ③ ①に関する権限を付与された者が常勤していること

 ④ 専任技術者が常勤していること

 

 ※単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に

  該当しません。

営業所の確認項目など

 

 ・主たる営業所以外に建設業法上の営業所が存在する場合は、建設業法施行令第3条に

  規定する使用人(令3条使用人)を配置しなければなりません。

  通常は支店長、営業所長など、その事務所を統括する代表者が就任します。

 

 ・営業所に適正に令3条使用人が配置されているか否かを確認

  その者に事業主からいかなる権限が付与されているかについての書証(通常は委任状の

  写しを添付)によって確認を行います。

 

 ・営業所が実態を伴ったものであるかどうかの確認

  許可申請の段階で

  ①最寄りの駅、バス停など主要交通機関から所在地までの経路図

  ②建物外観や営業所内部の写真

  ③事務所の使用権限を証するための契約書の写し

   などの提出が要求されます。